民法 第三編 第四章 第七百四条

条文

(悪意の受益者の返還義務等)
第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。