民法 第二編 第三章 第一節 第一款 第二百六条

条文

(所有権の内容)
第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。