民法 第二編 第三章 第一節 第二款 第二百十四条

条文

(自然水流に対する妨害の禁止)
第二百十四条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。