民法 第二編 第三章 第二節 第二百四十条

条文

(遺失物の拾得)
第二百四十条 遺失物は、遺失物法(明治三十二年法律第八十七号)の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。

注釈

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