民法 第二編 第九章 第一節 第三百四十四条

条文

(質権の設定)
第三百四十四条 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。