民法 第二編 第八章 第二節 第二款 第三百二十四条

条文

(工業労務の先取特権)
第三百二十四条 工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。