民法 第二編 第八章 第四節 第三百四十一条

条文

(抵当権に関する規定の準用)
第三百四十一条 先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。