民法 第二編 第十章 第三節 第三百九十六条

条文

(抵当権の消滅時効)
第三百九十六条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。

注釈

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