民法 第五編 第七章 第三節 第九百八十六条

条文

(遺贈の放棄)
第九百八十六条 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。