民法 第五編 第七章 第二節 第一款 第九百六十七条

条文

(普通の方式による遺言の種類)
第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

注釈

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