(外国に在る日本人の遺言の方式)第九百八十四条 日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。
この条文の注釈はまだ記載されておりません。