民法 第五編 第七章 第四節 第千二十条

条文

(委任の規定の準用)
第千二十条 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。