民法 第五編 第三章 第三節 第九百十四条

条文

(遺言による担保責任の定め)
第九百十四条 前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。