民法 第五編 第四章 第三節 第九百三十八条

条文

(相続の放棄の方式)
第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。