民法 第四編 第三章 第二節 第一款 第八百条

条文

(縁組の届出の受理)
第八百条 縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。

注釈

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