民法 第四編 第三章 第二節 第三款 第八百十条

条文

(養子の氏)
第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。

注釈

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