(婚姻の取消し等の規定の準用)第八百八条 第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。2 第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。
この条文の注釈はまだ記載されておりません。