(裁判上の離縁)第八百十四条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。 二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。 2 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。
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