(夫婦間の契約の取消権)第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
この条文の注釈はまだ記載されておりません。