民法 第四編 第五章 第二節 第二款 第八百四十九条の二

条文

(成年後見監督人の選任)
第八百四十九条の二 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で、成年後見監督人を選任することができる。

注釈

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