民法 第四編 第五章 第二節 第二款 第八百四十八条

条文

(未成年後見監督人の指定)
第八百四十八条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。