民法 第四編 第四章 第二節 第八百二十条

条文

(監護及び教育の権利義務)
第八百二十条 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。