会社法 第一編 第一章 第一条

条文

(趣旨)
第一条 会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。