会社法 第一編 第三章 第一節 第十条

条文

(支配人)
第十条 会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。