会社法 第七編 第三章 第三節 第三款 第九百条

条文

(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)
第九百条 第五百四十七条第三項の許可の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

注釈

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