会社法 第七編 第三章 第三節 第三款 第八百九十四条

条文

(監督委員の解任及び報酬等)
第八百九十四条 裁判所は、監督委員を解任する場合には、当該監督委員の陳述を聴かなければならない。
2 第五百三十二条第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

注釈

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