会社法 第七編 第五章 第二節 第九百五十条

条文

(業務の休廃止)
第九百五十条 調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。