会社法 第三編 第二章 第一節 第五百八十四条

条文

(無限責任社員となることを許された未成年者の行為能力)
第五百八十四条 持分会社の無限責任社員となることを許された未成年者は、社員の資格に基づく行為に関しては、行為能力者とみなす。

注釈

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