会社法 第二編 第一章 第九節 第二款 第六十六条

条文

(創立総会の権限)
第六十六条 創立総会は、この節に規定する事項及び株式会社の設立の廃止、創立総会の終結その他株式会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができる。

注釈

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