会社法 第二編 第三章 第七節 第一款 第二百八十二条

条文

(株主となる時期)
第二百八十二条 新株予約権を行使した新株予約権者は、当該新株予約権を行使した日に、当該新株予約権の目的である株式の株主となる。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。