会社法 第二編 第九章 第一節 第一款 第四百七十六条

条文

(清算株式会社の能力)
第四百七十六条 前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。

注釈

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