会社法 第二編 第九章 第二節 第九款 第五百七十二条

条文

(協定の内容の変更)
第五百七十二条 協定の実行上必要があるときは、協定の内容を変更することができる。この場合においては、第五百六十三条から前条までの規定を準用する。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。