会社法 第二編 第二章 第三節 第三款 第百四十六条

条文

(株式の質入れ)
第百四十六条 株主は、その有する株式に質権を設定することができる。
2 株券発行会社の株式の質入れは、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。

注釈

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