会社法 第二編 第二章 第九節 第一款 第二百十四条

条文

(株券を発行する旨の定款の定め)
第二百十四条 株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。

注釈

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