会社法 第二編 第二章 第六節 第一款 第百九十条

条文

(理由の開示)
第百九十条 単元株式数を定める場合には、取締役は、当該単元株式数を定める定款の変更を目的とする株主総会において、当該単元株式数を定めることを必要とする理由を説明しなければならない。

注釈

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