(株主総会以外の機関の設置)第三百二十六条 株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。2 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人又は委員会を置くことができる。
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