会社法 第二編 第四章 第十節 第三款 第四百十四条

条文

(委員会への報告の省略)
第四百十四条 執行役、取締役、会計参与又は会計監査人が委員の全員に対して委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を委員会へ報告することを要しない。

注釈

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