会社法 第五編 第一章 第一節 第七百四十三条

条文

(組織変更計画の作成)
第七百四十三条 会社は、組織変更をすることができる。この場合においては、組織変更計画を作成しなければならない。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。