会社法 第四編 第一章 第七百一条

条文

(社債の償還請求権等の消滅時効)
第七百一条 社債の償還請求権は、十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2 社債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。

注釈

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