第一章 第八条

条文

(任意的口頭弁論等)
第八条
 再生手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
2 裁判所は、職権で、再生事件に関して必要な調査をすることができる。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。