第七章 第一節 第百六十二条

条文

(募集株式を引き受ける者の募集に関する定め)
第百六十二条
 株式会社である再生債務者が、第百六十六条の二第二項の規定による裁判所の許可を得て、募集株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、再生計画において、
会社法第百九十九条第一項
各号に掲げる事項を定めなければならない。

注釈

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