第七章 第二節 第百六十八条

条文

(再生債務者の労働組合等の意見)
第百六十八条
 裁判所は、再生計画案について、労働組合等の意見を聴かなければならない。前条の規定による修正があった場合における修正後の再生計画案についても、同様とする。

注釈

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