第七章 第四節 第百八十四条

条文

(中止した手続の失効)
第百八十四条
 再生計画認可の決定が確定したときは、第三十九条第一項の規定により中止した手続は、その効力を失う。ただし、同条第二項の規定により続行された手続については、この限りでない。

注釈

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