第三章 第一節 第五十八条

条文

(数人の監督委員の職務執行)
第五十八条
 監督委員が数人あるときは、共同してその職務を行う。ただし、裁判所の許可を得て、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務を分掌することができる。

注釈

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