第三章 第一節 第六十条

条文

(監督委員の注意義務)
第六十条
 監督委員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行わなければならない。
2 監督委員が前項の注意を怠ったときは、その監督委員は、利害関係人に対し、連帯して損害を賠償する責めに任ずる。

注釈

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