第三章 第三節 第七十一条

条文

(管財人代理)
第七十一条
 管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の管財人代理を選任することができる。
2 前項の管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。