第三章 第三節 第七十四条

条文

第七十四条 管財人は、再生債務者にあてた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。
2 再生債務者は、管財人に対し、管財人が受け取った前項の郵便物等の閲覧又は当該郵便物等で再生債務者財産に関しないものの交付を求めることができる。

注釈

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