第三章 第二節 第六十三条

条文

(監督委員に関する規定の準用)
第六十三条
 第五十四条第三項、第五十七条、第五十八条本文及び第五十九条から第六十一条までの規定は、調査委員について準用する。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。