第九章 第百九十四条

条文

(再生計画認可後の手続廃止)
第百九十四条
 再生計画認可の決定が確定した後に再生計画が遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、再生債務者等若しくは監督委員の申立てにより又は職権で、再生手続廃止の決定をしなければならない。

注釈

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