第二章 第一節 第二十二条

条文

(破産手続開始等の申立義務と再生手続開始の申立て)
第二十二条
 他の法律の規定により法人の理事又はこれに準ずる者がその法人に対して破産手続開始又は特別清算開始の申立てをしなければならない場合においても、再生手続開始の申立てをすることを妨げない。

注釈

この条文の注釈はまだ記載されておりません。